団体名称
豊の国をつくる会
団体種類
その他の政治団体
代表
古城 正信
規約
豊の国をつくる会 規 約
第1条(名称・所在地)
本会は、豊の国をつくる会 と称し、主たる事務所を大分県におく。
第2条(目的)
本会は、大分において「豊かな社会、豊かな生活」を実現することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 各選挙における候補者の擁立・推薦・支持及び支援
2 候補者等に対する政治・選挙学習支援
3 選挙や政治活動に関する啓発活動
4 会報等の発刊及び配布
5 関係諸団体との連携
6 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込の意思表示をした者をもって会員と する。
2 会員は総会で定める会費を納入しなければならない。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 若干名
会計責任者 1名
監事 1名
2 総会決議により、その他の役員を置くことができる。
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、そ の 監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
付 則
本規約は、令和4年12月1日より実施する。
2 本規約は、令和5年3月29日より実施する。
3 本規約は、令和6年7月22日より実施する。